前回、再就職後、すぐにまた退職してしまった場合の失業保険の取り扱いについてお話しました。
大まかには、
1.所定給付日数が残っている
2.受給期限のリミットにかかっていない
のふたつの条件を満たしていれば残っている失業保険の受給を再開できます。
では、このふたつの条件を満たせばすんなり失業保険が再開するかというと、そう簡単ではありません。
というのは、給付制限がつく場合があるからです。
といっても、3ヶ月といった長い期間ではありません。
・前回が給付制限なしで、今回は自己都合退職 → 1ヶ月の給付制限
・前回が給付制限なしで、今回は自己都合退職、しかも再就職手当を受給した → 2ヶ月の給付制限
つまり、前回給付制限がつかなかった人であっても、今回の退職が自己都合退職の場合は給付制限がついてしまうのです。
3ヶ月といった長期ではありませんが、もともと、給付制限期間なしでもらえていた失業保険ですから少し悔しい気分になるかも知れません。
一方、給付制限がつかない場合もあります。
前回、給付制限の3ヶ月を過ごしていた場合は、今回の退職にあたっての給付制限はつきません。
何回も給付制限をつけるのは、さすがに酷だと判断しているのだと思われます。
なお、再就職から半年(会社都合退職の場合)から1年(自己都合退職の場合)経過して、新たに失業保険の受給資格を得ていた場合は、その後の退職ではそちらの給付資格を元に受給していくことになります。
ですので、今回お話したようなルールは、あくまで再就職してから、再び失業保険の受給資格を得るまでのごく短期間だけ適用されることになります。
できれば、お世話にならずに済ませたいものです。